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Column コラム 業務委託契約書のポイント

基礎知識コラム 2023年12月11日(月)
2023年12月11日(月)

業務委託契約書のポイント

基礎知識コラム

医業承継では、相談・依頼をする仲介会社と業務委託契約を締結することになります。業務委託契約には請負契約と委任(準委任)契約の2種類があり、仲介会社との契約は、準委任契約に該当します。それぞれの契約の特徴は、以下の通りです。

・請負契約

成果物の完成を約束する契約で、主に建物や製品の製作を委託する際に使われる。手段は受託者に委ねられており報告義務を負わないが、その代わり成果物に対する契約不適合責任(旧民法における瑕疵担保責任)を負う。

・委任(準委任)契約

行為の遂行を委託受諾する契約で、行為が法律行為(法律的効果を生じる行為。例えば、契約締結の代理人など)の場合は委任契約、それ以外の場合は準委任契約という。受任者は業務に対する善管注意義務(誠実に業務を行う義務)を負うが、完成の義務はなく契約不適合責任を負わない。その代わり、委任者からの要請に応じて報告する義務を負う。

医業承継の仲介では交渉や最終契約の実行は委任者の判断に委ねられており、準委任契約に該当する。


 

<請負契約と委任・準委任契約の特徴>

仲介とFA

仲介会社の業務委託には、仲介会社の立ち位置に応じた2種類の形態があります。1つは「ファイナンシャル・アドバイザー契約」、もう1つは「仲介契約」です。

ファイナンシャル・アドバイザー契約(FA契約)は、仲介会社が売手買手のどちらか一方から業務委託を受ける形態で、「片手FA」や「売手FA」「買手FA」とも呼ばれます。相手方の窓口となる仲介会社と連携を組みながら交渉を進めていくこととなります。大規模で長期間に渡る案件や、顧問税理士が仲介者となる場合などに用いられます。報酬は、定額顧問報酬(リテイナーフィー)+成功報酬で設定されるケースが多くみられます。

仲介契約は、仲介会社が売手買手の双方から業務委託を受ける形態で、「両手FA」とも呼ばれます。仲介会社が双方の希望や意見をダイレクトに把握できるため、個人事業や小規模な案件ではこの形が多く用いられています。報酬は成功報酬が殆どです。

医業承継は一般事業のM&Aと比べて専門性が高く、また双方の意向をしっかりと把握することが求められるため、仲介契約またはFA契約であっても医業承継専門の仲介会社同士で連携するような形が適している形態といえます。


 

<仲介契約とFA契約の特徴>

業務委託契約書のポイント

①専任と非専任

医業承継の業務委託契約には、非専任契約、専任契約、専任専属契約の3種類があります。専任か専任専属で契約をしているにも関わらず他の仲介会社と契約してしまうと契約違反となり損害賠償が発生する場合もあるので、注意が必要です。

・非専任契約

他の仲介会社とも契約して、医業承継を進めることができる


・専任契約

他の仲介会社とは契約することができない


・専任専属契約

他の仲介会社とは契約できず、本人が見つけた相手との交渉であってもその会社を仲介会社としなければならない


②業務内容

仲介会社の業務内容は譲渡契約書が締結されるまでの支援となります。医業承継全体では仲介会社の業務以外にも様々な手続や作業が出てきますので、漏れが出ないようにするためにも仲介会社の業務内容は正確に理解しておくことが必要です。


③報酬

殆どの成功報酬は取引金額×比率で設定され、最低料金が規定されています。比率と最低料金だけでなく、取引金額の定義や報酬の支払時期も各社によって異なりますので把握しておくことが必要です。また、実費費用(交通費、宿泊費など)の扱いが規定されていない場合は、報酬に含まれるかどうかの確認をしておいた方が安心です。


④相手方との契約

仲介契約の場合、仲介会社は相手方とも同様の契約を締結する旨の条文が規定されています。


⑤直接交渉の禁止

仲介会社の承諾なしに、紹介された相手方や相手方の関係者に直接交渉をしてはならないという条文が規定されています。


⑥情報に関する免責

仲介会社は、相手方から入手した情報を提供するので、その情報についての正確性や網羅性に関しては責任を負うことができません。情報に不明な点があれば、積極的に確認することが必要です。


⑦契約期間終了後の扱い

契約期間中に紹介を受けた相手方と契約終了後の一定期間中(36ヶ月程度)に合意に達した場合には、その仲介会社に成功報酬を支払うことが特約として規定されています。これは、直接交渉だけでなく他の仲介会社から再度紹介を受けた場合にも適用されます。



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<業務委託契約書イメージ>


   

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