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Column コラム コロナ流行下における売値(営業権)設定の難しさ

お役立ちコラム 2020年06月17日(水)
2020年06月17日(水)

コロナ流行下における売値(営業権)設定の難しさ

お役立ちコラム

今回は、コロナ流行下における売値(営業権)の設定の難しさやその考え方についてご紹介いたします。


新型コロナウィルスが流行している状況下、多くの医院が患者数激減など経営に打撃を受けています。

ケアネットが提携するコンサルタント企業からの情報では、2020年4月において、患者数(売上)が前年同時期と比較して3~5割減少している医院が多数存在しているとのことでした。

また、新型コロナウェルスの流行を背景として、(自らが罹患するリスクを避けるために)このタイミングで医院を閉院したい・第三者承継したいと考える高齢の開業医も増えているようです。

このような状況で、売値(営業権)を算定するのは非常に困難です。というのも、患者の減少が一時的な事象か、この先も続いていく事象か予測することが困難であるためです。

例えば、定期的に来院していた患者さんで、外出自粛の影響を受けて来院頻度を下げた方が、この先、以前と同様の頻度で来院するかは非常に予測しづらいことかと思います。第二波と呼ばれる流行が訪れた際には、より一層予測しづらくなることでしょう。

今回、複数のコンサルタントに新型コロナウイルス流行下での売値(営業権)算定の考え方を確認しました。


実際に営業権算定をお願いする

考え方①:2020年4月~5月時点の売上・利益を基点として算定


非常事態宣言が発表された2020年4月~5月の売上の落ち込みを基点として、つまり売上や利益が対前年伸率-30%であれば、その状態が当面は続くであろうと仮定し、営業権もコロナ前と比較して30%程度下げた状態での設定をするというものです。

考え方②:2020年4月~5月を底として、その後改善するという前提で算定


非常事態宣言が発表された2020年4月~5月の売上の落ち込みが対前年伸率-30%であった場合、7月~9月は-20%に改善、10月~12月は-10%に改善と仮定し、月次での売上・利益の予測値を立て、営業権を設定するというものです。

考え方③:2019年度の売上・利益を前提に営業権を算定


新型コロナウイルスの流行した2020年はイレギュラーな一年であったと仮定し、また、アフターコロナ期においては売上・利益は従来通りに戻ると仮定し営業権を設定するというものです。

①~③は、現段階でどれが正解かは言い切れません。

また、科目の違い(コロナの影響の受けやすさ)や譲渡時期(急ぐ・急がない)によっても選択すべき算定方法は変わるでしょう。ただし、新型コロナウイルス流行の影響は、買い手側のモチベーションに大きく影響を与えたことは確かです。買い手の開業意欲も低減しているため、考え方③を選定する場合には、(コロナ前後での売上変動が無い場合を除いて)多くの説明コストを要することになりそうです。

これから第三者承継をお考えの方々は、上記のような考え方を参考にしてみて頂けたらと思います。

ケアネット医業承継チーム

ケアネットの医業承継チームは、業界経験が長いベテランアドバイザーを中心に、 税務や法務について豊富な専門知識を有する専門コンサルタント、幅広いサポート体制をもつサポートメンバーで構成されております。 専門性の高いメンバーが複数人で関わるチーム制を採用することで、お客様にご満足いただけるサポートや運用体制をご用意しております。 診療所の医業承継に特化をした、全国でも数少ない医業承継チームのノウハウで、開業医の先生方の『後継者問題』の解決に寄与できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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