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Column コラム 医療法人・個人医院の閉院手続きとは?

お役立ちコラム 2020年09月30日(水)
2020年09月30日(水)

医療法人・個人医院の閉院手続きとは?

お役立ちコラム


弊社では医業承継(第三者承継)の問い合わせのほか、医院を閉院することについてご相談をいただくケースがあります。今回は、まず、医療法人を解散する・医療法人を閉院する場合に要する書類や手続きについて概要をご紹介させていただきます。その後、個人診療所・クリニック・個人病院の閉院に必要な申請や手続きをご紹介させていただきます。

医療法人を閉院する際の手続き

まず、医療法人の閉院手続きは医療法第55条に定められている通り、閉院理由により、手続きや書類が異なります。今回は東京都を例に挙げて必要書類などご紹介しますが、各都道府県によって若干異なることがあるので注意が必要です。東京都の場合、解散認可申請の認可が行われるのは年に2回のみとなります。書類の不備がないようあらかじめ、各都道府県の病院・医療機関向け公式ページでご確認いただくことをお勧めいたします。




「解散理由別」の必要書類

1)「二:目的たる業務の成功の不能」または「三:社員総会の決議」の場合

上記2つの事由による解散については、医療審議会の意見を聴いたうえで、東京都知事の認可を受けなければその効力は生じません。東京都知事宛に解散認可申請を行ってください。



2)「一:定款をもって定めた解散事由の発生」「社員の欠亡」の場合

上記2つの事由による解散については、医療法人解散届を東京都知事宛に提出する必要があります※ただし、社員の欠亡なく医師がいたとしても、承継する医師がいない場合は、閉院理由1) 「目的たる業務の成功の不能」または「社員総会の決議」となります。




申請書受理後の主要な手続き

1)  解散許可後は、

1. 解散登記、清算人就任の登記

2. 官報に掲載して公告(2ヵ月以内に3回以上)

3. 清算結了の登記

4. 上記1.3.の手続きが完了した後に、それぞれ登記事項証明書を添付して医療法人の登記事項の届出を提出する


2) 解散届提出後は、

1. 官報に掲載して公告(2ヵ月以内に3回以上)

2. 清算結了の登記

3. 上記3.の手続きが完了した後に、登記事項証明書を添付して医療法人の登記事項の届出を提出する



出資持ち分の払い戻し(出資持分あり医療法人の場合)

医療法人が出資持分あり医療法人(旧法医療法人)の場合、残余財産が出資金額よりも多い場合に「みなし配当」として出資した持ち分に応じて返還されます。しかし、このみなし配当は課税対象となる為、多額の課税を受けてしまうことがあります。そのため、出資持分の評価額を下げるような対策を講じて、出資金の払い戻しを行うケースがあります。

医療法人が出資持分なし医療法人(新法医療法人)の場合、残余財産は設立時に基金として拠出した額以上に返還されることはないため、相続税などが問題化することはありません。最後に、基金制度を利用した基金拠出型の医療法人であれば、拠出金の払い戻しは可能となるため、払い戻しを満額で受け取れるよう対策・調整が必要となってきます。



患者やスタッフ

まずはスタッフへ閉院の説明をし、患者さんへの説明などの協力をしてもらう必要があります。閉院3カ月前までに説明をし、退職金規定があればその支払いや、その他社会保険手続きも行う必要があります。

また、患者については他院へ紹介するなどの配慮が必要です。医師会などのつながりを通じて、紹介先の探索を行う必要があります。2、3カ月前までに閉院する旨を告知すべきです。



不動産(テナント)

賃貸で医院を運営していた場合、内装をスケルトンにする、機器を廃棄するなどの対応を要するため、数百万前後の費用がかかる場合が多いようです。賃貸借契約書を確認し、いつまでに家主へ申し入れる必要があるかの確認が必要です。賃貸物件の急な解約や、契約満了を待たない途中解約で多額の違約金が発生する場合もあります。



閉院後の保管物

医院は閉院しても、記録保管の義務は課せられます。閉院に伴う重要書類のほか、カルテなどの診療記録は厳重に保管できる場所を確保する必要があります。

・カルテの保管(過去5年間/医師法24条)

・レントゲンフィルムなど(診療終了から3年間/医療法施行規則第30条の21、22)


▼閉院前に医院を第三者へ譲ることをご検討ください

<個人診療所・クリニック・個人病院を閉院する際の手続き>

個人が運営する医院を閉院する際の手続きは、医療法人とは異なります。個人の場合には、管轄の保健所へ診療所廃止届などを提出するとともに、各関係機関への届け出も必要となります。書類の申請や手続きは多岐に及びます。下記にて概要を記載していますが、各自治体によって若干異なる場合がありますので、実際に手続きを行う際には各自治体の公式ページで必ず確認いただき、提出先の担当者に確認しながら進めていくことをお勧めいたします。



※遅滞なく、は法令用語で時間的即時性が「直ちに」「速やかに」の後に続く言葉で、最も即時性の弱いのが「遅滞なく」となっています。

また、閉院時のスタッフや患者への対応、不動産オーナーへの対応、閉院後の保管物については、医療法人の閉院手続きの箇所でご説明をしている内容と重複しますので、ここでは割愛させていただきます。


閉院を検討されている方においては、あわせて第三者承継という手段を検討されることをお勧めいたします。上述した手間が削減できる上に、閉院コストもかからず、むしろ医院譲渡による対価が得られるケースも多いです。ケアネットは第三者への医院承継を支援しています。譲渡額や譲渡にかかる期間など、ぜひ一度ご相談ください。



ケアネット医業承継チーム

ケアネットの医業承継チームは、業界経験が長いベテランアドバイザーを中心に、 税務や法務について豊富な専門知識を有する専門コンサルタント、幅広いサポート体制をもつサポートメンバーで構成されております。 専門性の高いメンバーが複数人で関わるチーム制を採用することで、お客様にご満足いただけるサポートや運用体制をご用意しております。 診療所の医業承継に特化をした、全国でも数少ない医業承継チームのノウハウで、開業医の先生方の『後継者問題』の解決に寄与できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。

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